司法書士法人ハートリーガルオフィスはあなたの権利保全・トラブル解決へのリーガルアドバイザー(身近な法律家)です。
 
 
WORK〜業務内容
「どこに相談したらいいかわからない」「相談料が高そう」「平日の昼間は相談に行けない」などのお悩みに
 
 ①債務整理に関する初回方針相談無料サービス(方針相談…相談先の決定や一般的なアドバイス)
  →とにかく安心して相談できます。出口の見えない問題でも解決への出口が見えてきます。
  ※債務整理以外のご相談も相談料3,150円(1時間)ですから安心です。
         
 ②土日夜間も相談対応サービス
  →平日夜間や土日も相談対応ですから、仕事を休んだりせずに相談できます。 
 ③24時間相談予約サービス
  →相談予約はいつでも出来ます。一人で悩まないでまずは相談予約を。

で皆様が聞きたいときに聞けるサービスを提供しています。
S−NET(弁護士・税理士等の他資格者ネットワーク)を利用し、様々な相談も解決へとサポートいたします。

どこに相談していいかわからない 「法律的にはどこまで主張できるかわからない。」
「直接交渉するより法律家を代理人として交渉してもらいたい。」など法的トラブルに関して、

あなたに代わって相手方と示談(和解)交渉を致します。
    ※司法書士法第3条1項7号に基づき140万円以下の紛争に限ります。

具体的には、裁判外において当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。また、紛争性のある事件についての法律相談に応じることもできます。
現実の社会においては、法的紛争のすべてが裁判となるわけではありません。むしろ裁判になる前に当事者間で解決される紛争の方が多いくらいでしょう。ただ、このような裁判外で紛争を解決させようとするときは、やはりある程度の法的知識を持って交渉する必要があります。 示談(和解)交渉
をしたい 相続問題は先延ばしすればするほど面倒になります。相続に関することや遺言書を作成したい方はご相談下さい。

あなたにとってのベストチョイスをサポート致します。

○相続の基本って? 
○こんな人は相続できない??
○遺言って?
○寄与分って?
○予期せぬ相続人が現れた・・・。
○生前の贈与-「特別受益者」とは?
○相続人が行方不明。どうすればいい?
○相続人が未成年のとき。
○プラスの財産とマイナスの財産とは?
○養子縁組と相続について知りたい。
○相続に関するスケジュールが知りたい。
○不動産を相続したら、まず登記。
 
遺言をしたい
相続の相談がある そんな時は、ご相談下さい。
登記に関すること、税金に関することなど

あなたの不動産や財産の保全・管理・運用をしっかりサポートを致します。

たとえば、不動産の売買に際して必要となる、売主(前所有者)のローン返済にともなう担保抹消、売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権移転、買主(新所有者)へのローンにともなう担保設定等について、司法書士は当事者の代理人として決済に立会い、真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全なかたちで完成させる役割を担っています。
 このように、司法書士は取引や相続等、不動産をめぐる様々な権利変動について、登記に関する手続の専門家として国民の権利保護に寄与しています。 家を建てたい
買いたい 「新しく事業を始めたい」「個人事業を法人にしたい」「ボランティア組織を法人化したい」
    など、このようなご希望があれば

会社や法人設立手続をあなたに代わって行います。
設立登記に附随する様々なサポートも致します。

株式会社、有限会社等の会社は、その商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。 会社やNPO 法人等を設立したい 「お金を貸したが返済してくれない」
「訴状が突然届いたがどうしていいかわからない」
このような場合あなたの裁判のお手伝いを致します。

あなたの訴訟代理人となって簡易裁判所での訴訟手続を致します。
          ※司法書士法第3条1項7号に基づき140万円以下の紛争に限ります。

具体的には
●民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
●訴えの提起前の和解(即決和解)の手続 
●支払督促の手続
●証拠保全の手続
●民事保全の手続
●民事調停の手続などがあげられます。 裁判で紛争を
解決したい     会社やその他の法人は、原則として、登記されている事項(本店や取締役など役員)に変更が生じると、一定期間に登記をする必要があります。特に株式会社は任期満了による役員変更登記が必ず必要です。

登記を怠っていると裁判所から100万円以下の過料に処せられることがあります。

株式会社、有限会社等の会社は、その商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。

平成18年5月施行の会社法対策はもうお済みでしょうか?
既存の株式会社・有限会社も会社法対応の定款等様々な準備が必要です。
当オフィスでは御社の実情を踏まえ最適なプランニングを提供致します。
役員変更登記が
必要と言われた 「障害や高齢のため不動産の売買などの法律行為が出来ず困っている」
  こんな時は家庭裁判所で
    
 法定後見人の選任手続きをサポート致します。

「将来、判断能力がおとろえた場合に備え、財産管理などの法律行為のサポートをしてもらいたい」
  こんな時は
 
 任意後見契約手続のサポートを致します。 成年後見制度の
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「多額の借金があり困っている」「債務整理手続きについて詳しく知りたい」などのお悩みはお気軽にご相談下さい。
 債務整理方法には

 ①任意整理
  →裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接クレジット・サラ金業者などと和解交渉をします。

 ②調停(特定調停)
  →裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の言い分を聞きながら話し合い(和解)を進めていきます。
 
 ③個人再生手続
  →債務総額や一定の収入等の条件のもとに債務の減額をし、原則3年間で分割払いする再生計画を裁判所  
   に認可してもらいます。

 ③破産・免責手続
  →裁判所主導のもと債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債務者に生活の立て直しと再出発の
   チャンスを与えてもらいます。

上記のような手続があります。具体的にどの手続を選択するかは債務状況や収入などを総合的に判断した上であなたにとっての最善の解決方法を選択致します。
どんなに多額の借金を抱えていても必ず解決する方法はありますので、悩まずにまずは当オフィスまでご相談下さい。
経済的余裕がなく費用を負担するのが難しい場合であっても、解決へとサポート致します(財団法人法律扶助協会のご紹介など)。
http://www.jlaa.or.jp/shapeimage_19_link_0
多重債務整理の
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