相続する権利があるものとは?
遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人(亡くなった人)の子・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
子
実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります(特別養子の場合を除く --- 原則として6歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組)。
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは故人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
直系卑属
子、孫などをさします。直系卑属である子は原則として、常に相続人となります。故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。
兄弟姉妹
故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を新しくした者もこの中に入ります。
これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。
受遺者 遺言によって財産の受取人として指名された者
特別縁故者
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申立て、それを認められた者
孫
孫も相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続開始以前に死亡していたり、父親が相続欠格とされたり、相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。
相続財産とは?
相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。
誰にどれだけの相続分が?
民法では相続人の相続順位と相続分を次のように定めています。
CASE.1
相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全財産の1/2を、子が1/2を相続します。子が複数いるときはこの1/2を均等に分けます。
子が3人いれば子1人あたりの相続分は全財産の1/2X1/3=1/6になるわけです。
ただし、非嫡出子(婚姻していない男女間に生まれた子)の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の相続分の1/2となります。
配偶者がいなければ(死亡・離婚等)、子のみが全遺産を相続します。
CASE.2
被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の2/3を、直系尊属が1/3を相続します。
配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。
CASE.3
被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。
遺言があるときと無いときではどう違う?
相続をめぐる トラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。亡くなったKさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。 遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
将来の トラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、たとえ夫婦でも、同一の書面に二人で一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。
普通方式
自筆証書遺言
手軽に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・ 変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言
証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認(下記参照)手続が不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけ ば、不動産の名義変更にも便利な方法です。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。
特別方式
危急時遺言 ・隔絶地遺言
死亡の危急に迫った者や遭難した船舶中にある者などが行えるものです。
検認
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状 ・加除訂正の状態 ・日付 ・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造 ・変造を防止するための手続きです。遺言の有効 ・無効を判断する手続きではありません。
相続分の指定
誰にどの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。
認知
婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続きによって自分の子だと認めることです。遺言によって認知されてもその子は相続人になれます。
遺贈や寄付による財産処分
遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。
こういった事柄のほかに、遺言では、後見人と後見監督人の指定/相続人の廃除や廃除の取り消し/遺産分割方法の指定またはその委託/相続人相互の担保責任の指定/遺言執行者の指定または指定の委託/遺留分減殺(げんさい)方法の指定などができます。
遺言があまりにも不公平で納得できない場合は「遺留分」
いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった----。残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。こんなときのために、遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。
民法では遺留分は次のように規定されています。
1. 法定相続人が直系卑属だけ、または直系卑属と配偶者だけのときは全遺産の1/2
2. 配偶者だけのときは全遺産の1/2
3. 直系尊属だけの場合は全遺産の1/3
4. 兄弟姉妹には遺留分はない
もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを減殺(げんさい)請求権といいます。遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効になりますので注意してください
先妻の子も後妻の子も身分は同じ
腹違いの兄がいたと判明。しかし見知らぬ者には遺産をやりたくない……。
Bさんの父親が死亡。母は3年前にすでに他界しています。相続人は長男のBさんと妹ですが、妹はすでに結婚して家を出ており、父の残した土地と家はBさんに相続するとの合意がなされています。しかし、Bさんが戸籍謄本を調べると、母との結婚は2度目で、先妻との間に男の子が一人いることがわかりました。ふと、Bさんは以前母が言っていたことを思い出しました。「父さんが先妻との間で『今後一切迷惑をかけない、子供の相続権も放棄させる』との念書を取っているから大丈夫だ」と……。
このケースでは、先妻に関してはすでに離婚しているので相続権はもちろんありません。しかしその子については、亡くなった父親との婚姻中の子供ですので、法律上の嫡出子の身分を有しており相続権があります。氏の変更は身分にはなんら影響はないのです。また、たとえ子供の相続権を放棄させるとの念書が取ってあっても、法律的には効力がありません。後妻の子であっても、先妻の子であっても相続の上では権利は平等です。このケースでは、Bさんはやは り腹違いの兄に一度会って話し合わなければ何も進まないのです。
婚姻関係にない男女間の子も認知によって相続人になれる
婚姻関係にない男女間の子であっても、父親の認知によって相続人になることができます。
認知はふつう父親が戸籍上の届け出をすることによって行われます。また遺言の項で述べたように、認知は遺言でもできます。認知のないまま父親が死亡したり、認知を拒否された場合は、非嫡出子(P.5参照)は強制認知といって認知を求める裁判を起こすことができます。認知されれば相続権が与えられます。非嫡出子の相続 分は、嫡出子の1/2と定められています。後々のトラブルを防ぐには、父親はそのような子がいることを家族に知らせ、きちんと認知し、父親としての責任でしかるべき遺産分与方法を考えておくべきでしょう。
相続人が行方不明、どうすればいい?
相続人の中に行方不明の人や、生死の不明すらわからない人がいると、遺産の分割協議ができず困ったことになります。その場合は、次のような措置を講ずることができます。
不在者財産管理人をおく
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したり、その他の事故などに遭った者の生死が不明のとき申し立てることができる失踪宣告(危難失踪)もあります。
相続人が外国にいるときは?
この頃では海外に赴任している人も多く、相続が発生したときに、すみやかに相続人全員が集まれるとは限りません。このような場合、その相続人のいる国の日本大使館や領事館等から在留証明君、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて、相続手続を行うことができます。
在留証明書
海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要が生じます。 その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請をします。
署名 (サイン)証明書 ・拇印証明書
日本では不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。この「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。
プラスの財産とマイナスの財産
親が亡くなって遺産が人ると思っていたら、何と借金ばかりだった……。
でも怒ってばかりはいられません。相続開始を知ってから3ヵ月を過ぎると、単純承認といって、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなるからです。親の残した借金に苦しめられそうな場合、相続人はどのような手を打てるのでしょうか。
プラスかマイナスか不明の場合、または借金が多いと予想される場合は「限定容認」を
仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2000万円だった場合、限定承認をすればこの2000万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。
つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできません。
マイナスがはるかに多ければ「相続放棄」を
父親が、遺産の総額をはるかに越える額の借金を残して亡くなりました。どのようにしても返せる額ではありません。この場合、相続人は相続権そのものを放棄できます。相続放棄の申立ては、やはり相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。もちろん債権者は借金を取り戻したいですから、不動産を競売しようとし、債権者が相続人に代わって相続登記をすることがあります。しかし、相続人全員が相続権を放棄し、相続人不存在として相続管理人が選任されると、不動産はその管理下におかれ、債権者は相続登記ができません。相続放棄が認められると、その人は初めから相続人とはならなかったとみなされ、債権者はその人に手が出せなくなるのです。
相続登記
相続登記とは、被相続人の死亡により発生した相続財産である土地や建物の権利を取得したことにともない、登記上の名義を移転することをいいます。登記をすることによって、他人に対して自己の権利を主張することができます。つまり、その土地や建物を売却することや、担保にしてお金を借りることもできるのです。
もともと引き継がなくてもいい債務もある
亡き父親は、知人が就職する際の身元保証人になっていたが、その知人が勤務先に甚大な損害を与え、多額の賠償請求がきた。
このような場合、民法では「被相続人の一身に専属したものはこの(相続財産の)限りではない」として、故人でないと果たせない義務、代理のきかない性質の債務は引き継がなくてもいいことになっています。
「相続欠格者」となれば何も相続できない
Sさんの弟はふだんから素行が悪く、いつも警察沙汰のトラブルが絶えませんでした。ある日,父親から注意された弟はカッとなって父を殺してしまいました。こんな弟にまで父の遺産を相続させるべきなので しょうか……。
このような場合、相続人(Sさんの弟)から相続権を奪うことができます。民法には、不都合な行為をした相続権を剥奪する相続欠格という制度があります。
相続欠格に該当する事項
(1)被相続人または自分より先順位で相続人となる者、あるいは自分と同じ順位で相続人となる者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた場合。これはあくまでも故意による殺人または殺人未遂に限られ、過失致死はこの対象に含まれません。
(2)被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発をしなかった場合。ただし、その相続人が未成年のときや精神病などで是非の判断能カがないとき、あるいは殺した犯人が自分の配偶者や直系血族 (父母、子、孫等)だった場合は除外されます。
(3)詐欺や強迫をしたりして被相続人が遺言書を作ることを妨害し、または遺言書の取り消し、変更を妨害した場合。
(4)詐欺や強迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、取り消しをさせたり、変更させたりした場合。
(5)被相続人の遺言書を偽造、変造し、これを破棄したり隠したりした場合。
相続欠格にあたらなくとも相続人を「廃除」できる
非行を繰り返す息子がいて、「こんな子には何も相続させたくない」という場合、相続人の廃除という制度があります。「遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、または相続人として著しい非行があるときは、被相続人は生前に家庭裁判所に申立てて、この人の相続権を取り上げることができる」と民法で定められています。これは遺言でもできます。
ただし、相続人の廃除は極端な事由でもない限り、裁判所はなかなか認めないようです。親の好き嫌いによって一方的に相続人から外されないようにとの考えからです。
寄与分とは?
—生懸命、亡父の看病をしてきたのに、
兄弟たちが虫のいい均等相続を主張してきた。
長女のM子さんは—生独身を通して父の看病をしてきました。母はずっと以前に他界。しかし父が亡くなると他の兄弟たちがその遺産について法定相続に則した取り分を主張してきました。父の看病を少しも手伝わなかった身勝手な兄弟たちにも、均等に遺産を分けないといけないのでしょうか。
故人への特別の貢献をした相続人に、より多く認められる利益「寄与分」
民法では相続人のうち、故人の生前における財産の維持や増加、あるいは故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できると定めています。ですから、何もしない他の兄弟に代わって父の看病をしていたM子さんの苦労は認められるわけです。このように、被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定めてほしいと申立てできます。寄与分は相続人だけに限られ、内縁の夫や妻、亡くなった夫の両親の介護をしてきた嫁などには認められていません。
生前の贈与「特別受益者」とは
生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。特別受益には、次のような事柄が該当します。
• 遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者
• 結婚や養子縁組のために費用を出してもらった者
• 生計の資本として贈与を受けた者——店や会社を設立するための資金を親に出してもらった、特定の子供だけが多額の学費を出してもらった、家を建てる資金を援助してもらった等。
特別受益者は相続のとき減額される
相続人が何人もいる中で、故人から生前贈与を受けた人と受けなかった人が両方いる場合、これを無視して遺産分割を行っては不公平になり、トラブルの原因になりがちです。そこで民法では、生前に贈与を受けた者は法定相続で相続する場合、その分が減額になると定めています。
わけもわからないうちに特別受益証明書に印鑑を押したために、
長男が自分だけの名義で登記してしまった。
生前の贈与を受けたことがないのに特別受益証明書を出してしまうと、前述のように自分が受ける相続分が少なくなったり、全部なくなってしまうだけでなく、自己の相続分を他の相続人に贈与したと認定されてしまいます。このケースのように、わけもわからないうちに安易に判を押してしまった場合は、その行為の無効を裁判等で主張すれば対処できる可能性があります。
母親であっても、未成年のこの相続の代理をすることはできない
夫が突然死亡した。遺言書はない。子供は小学生が一人。
遺産分割をする際にはどんな注意が必要?
この場合の相続人は妻と未成年の子ですが、今の時点で相続人の争いがなくても、遺産分割では潜在的には共同相続人の間で利害が対立する可能性があります。ですから相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは、母親は子どもの代理人になることはできないのです。
未成年者については「特別代理人」を選任してもらう必要がある
親権を行う父または母と、その子との間で利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。つまりこのケースでは妻が、選任された特別代理人(伯父、伯母など身内の人になってもらう例が多い)との間で遺産分割を行うことになります。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子を代理して—人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効になります。ただし、子が成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときにさかのぼって効力を生じます。
特別代理人
未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続は法律行為ですから、法定代理人が必要になります。通常は、法定代理人は親がなりますが、相続にあたっては、親と子の利益がぶつかった場合(利益相反行為)、親が子の相続するはずの財産を奪って、親だけに都合のよい遺産分割を行ってしまう可能性があります。そのため、特別代理人を選任する必要があるのです。
後継者のいない事業の承継などに
「相続の基本」で、養子は実子とまったく同じ相続権があると述べました。たとえば、妻の父親から「ぜひ家の事業を継いでほしい」と頼まれたとき、妻の父親と養子縁組の手続きをしておけば、妻と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズに引き継ぐことができるのです。養子縁組は本来、養子となる子の利益のためにある制度ですが、このように後継者のいない事業の承継などに役立つ場合もあります。また、すでに結婚している者が養子に行くときは、夫婦の一方の同意を得れば—人で養子縁組をすることも可能です。
☆養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合その子は夫の相続人になれるのか?
これも「相続の基本」で述べたとおり、養子は実の親の相続人でもあります。養子縁組によっても実の親との間の親子関係が消えるわけではありません(特別養子の場合は親子関係が消える)。ちょうど、結婚して籍を離れた人が夫の相続人であるのと同時に実の親の相続人でもあるのと同じことです。往々にしてこのような場合は養子に出ていない他の兄弟たちともめる原因になりがちですので、注意が必要です。また、養子に出された子にも遺留分はあります。
再婚するとき、養子縁組をすれば連れ子も相続権が得られる
子供を連れて再婚したとき、その子と養父の関係は血のつながりがないので、その子は相続人にはなれません。この場合、養父と養子縁組の手続きをしておけば相続権を得ることができます。子連れで再婚する夫婦では、血のつながらない子は養子にしておくことが、将来に問題を残さないための方法とも言えるでしょう。
登記をしないままでいると、不動産犯罪に狙われることがある
相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。「相続権のある私たち以外に遺産が行くわけがない」と考える人もいるようです。しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことが多いものです。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。
不動産を相続したら、まず登記
登記をしないで放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれることがあります。犯罪の意図を持った者が古い登記簿を見つけて、本人が死亡していることを確認してから本人または相続人になりすまして、印鑑証明書、権利書などを偽造して第三者に売却してしまうこともあります。肉親の間でも似た事件は起こります。兄弟ニ人が共同相続したはずの土地を、兄が弟の印鑑を盗用して勝手に自分名義の単独所有にする登記をして、これを第三者名義に所有権移転の登記をしてしまった場合などです。とかく不動産をめぐる相続には第三者が介入して事態を複雑にさせやすいのです。
登記をせずに放っておくと、権利関係が複雑になる
たとえ不動産犯罪に巻き込まれなくても、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増えて、遺産分割の協議が整わなくなりがちです。登記手続書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。
相続人の中の一人からでも申請できる相続登記
登記の申請は登記権利者と登記義務者が共同で行うのが原則ですが、相続登記の場合では登記義務者(被相続人にあたる者)は亡くなっていますから、相続人だけで申請できます。ただしその際、法定共同相続人全員を相続人として示し、その法定相続分を持ち分とする共有登記でなければなりません。なお、この場合は、法定共同相続人のうち—人からでも、登記申請をすることができます(ただし、遺産分割協議等で法定相続分以外の相続登記をする場合を除く)。
「よくわかる相続」 〜平成15年度発行 小冊子より
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