多額の借金でお困りの場合
裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が依頼者(債務者=お金を貸りた側)の依頼を受けて、債権者(貸金業者などのお金を貸した側)との間で、支払方法などについて交渉を行う方法です。利息制限法で利息を計算し直して、返済金額や返済期間(通常は3〜4年)を新たに決めるものです。任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中 の利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。
任意整理
債務の整理をするには、次のような方法があります。
特定調停
任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。
個人民事再生手続
原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」の定め ることで、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。
自己破産・免責手続
裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。破産の 申し立てと同時に、免責許可を申し立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。
上記手続選択は、具体的に債務・収入の状況を総合的に判断して行います。
ご相談にこられる際は、債務の内容がわかるような書類(契約書や領収書など)を全てお持ちになり
ご相談いただくとスムーズです。
ご相談後正式受任した場合に、当オフィスより各債権者へ受任通知を致します。
この通知をすることにより債権者からの督促は原則止まります。
まずはどういった手続を選択すべきかをご相談下さい。
当オフィスでは、相続に関することは何でもご相談受付中です。
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