☆新築一戸建て完成。 どんな費用・手続きが必要?
(税金・登記・登録免許税)
建物が完成すると、その所在地の管轄法務局に建物表示登記を申請し、その後所有権保存登記を申請すると、所有権に関する登記済証(いわゆる「権利書」)ができます。住宅ローンを組んだ場合には、さらに金融機関との抵当権設定の手続きが必要となります。
新築一戸建て購入に必要な費用
●登録免許税…登記に必要な税金
●司法書士・土地家屋調査士の報酬…登記申請手続代理を依頼した場合の費用
●融資手数料・保証料…住宅ローンを組んだ場合、金融機関に必要となる費用
●印紙税…住宅ローンの契約書等に必要となる印紙
●不動産取得税…土地・建物を取得した時に課される地方税
●各種保険料…火災保険・地震保険等
☆「境界線」どっちの主張が正しいの?
(相隣関係)
新
しい家は、やっぱり気分がいい。さっそくお隣りさんにごあいさつ…。と、そこでビックリ! いまお隣りさんから聞いたのと、売主さんが言ってた土地の「境界線」が、食い違ってるじゃないですか! どっちが正しいんだろう?
→そもそも境界とは、隣人間で勝手に決めることのできないものです。境界はもともと客観的に決められているものですが、問題が発生した場合でも登記上の地積、公図等の資料、その土地の生い立ち(分筆や合筆の経歴)、地域全体の登記上の総地積と実際の総地積等を精査することにより(地域によっては、両者に大きな相違がある場合もあります)判明するものなのです。したがって、境界が異なる場合は次の3通りが考えられます。
1 売主が間違っている 2 隣人が間違っている 3 両人とも間違っている
双方立会いの上、専門家に測量を依頼して境界標の設置などを協議してはいかがでしょうか。
Point!
もし、その結果に納得できない時は、民事調停や、境界確定の裁判等
を申し立てることもできます。
☆上の階の住人がうるさい!
(相隣関係・民事調停)
長男
は大学生。家族からひとり離れてアパート暮らし。なんでも最近、上の階に越してきた住人が毎夜、深夜に大騒ぎをくり返してるらしい。大家さんや不動産屋さんに注意してもらっても一向に改善されない。大家さんもそれ以上のことはしてくれないんだって…。
→今回のような騒音などの問題で、相手方が大家さんの注意も聞き入れないとなると、日常的に相手と顔を会わせる機会は多いものの、話し合いによる解決は望めそうにありません。あなたの立場としては、まず民事調停を利用するのがよいと思われます。
調停は、当事者の自主的解決を裁判所が援助して、円満な解決を図る制度です。大家さんも、賃貸人として、賃借人であるあなたに対し、快適な居住環境を提供する義務がありますので、相手方だけでなく大家さんも当事者に加え、簡易裁判所へ申し立てをしてみてはどうでしょうか。費用も少額で、合意に達すれば、合意事項について相手方が任意に履行することも期待できます。
☆敷金が返ってこないんだけど。
(賃貸借・敷金)
なんとか
卒業も決まった長男、
実家から近い就職先に勤務することに
なったので、アパートを退去することに。でも、入居時に払った敷金(14万円)が、大家さん・不動産屋さんに言っても返ってこないんですって。こういう場合、どうしたらいいの?
→賃借人には、部屋を原状に回復して返還する義務があります。しかし、この「原状回復」については、賃借した当初と全く同じ状態にまでする必要はなく、通常の使用に伴って生じた損耗・汚損の補修費用は賃借人が負担する義務はないとする判例も多く出ています。これは、賃貸借契約書に「貸室明渡しの後の室内建具、襖、壁紙等の破損、汚れは一切賃借人の負担において原状に回復する」というような特約があっても変わりません。
Point!
大家さんと再度交渉して、それでも敷金の返還がされないならば、少額訴訟手続によって解決することも可能です。
☆賃借人が家賃滞納!
退去を求めたら「立退料くれ」だって。
(賃貸借・家賃)
退職金
を元手にアパートを経営している私の両親。この前電話でこぼしてました。「賃借人が家賃の滞納を重ねていて、注意しても、"待ってくれ"の一点張り。あんまりひどいんで、退去を求めたら、反対に法外な立退料を請求された」って!?
→賃借人は、賃料の不払いを重ねていますので、賃貸借契約の解除を通知し、賃料の支払と家屋明渡訴訟を提起すればよいでしょう。もちろん、立退料を支払う必要はありません。
☆賃借人が家財を残したまま、
行方不明になっちゃった・・・。
(賃貸借・解除)
結局、
両親のアパートの賃借人は、半年も家賃を滞納したあげく家財道具一式を残したまま行方知れずになっちゃったんだって。滞納してた家賃は? そして残された家財はどうなっちゃうの?
→通常、賃貸借契約を終了させるには、大家さんから「〇月〇日までに家賃の支払いがなければ、当然賃貸借を解除する」旨の意思表示が必要となります。しかし、通知前に賃借人が行方不明になったとすると、賃借人に対して直接の意思表示はできません。このような場合は、簡易裁判所での「公示による意思表示」も可能ですが、賃借人に対して家屋明渡しと家賃支払いを求める訴えを起こし、契約解除の意思表示を記載した訴状を裁判所から「公示送達」してもらうほうがよいでしょう。賃借人欠席のまま、勝訴判決が確定されると思われますので、その後家屋の明渡執行とともに動産執行も申し立てます。滞納家賃そのものの回収は困難かもしれませんが、一括競売による家財の処理ができるようになります。
「くらしの法律トラブルQ&A」抜粋
不動産にまつわる相談は当オフィスまで!
(092)724−0016